早くも開業4年目に突入
2015年6月1日に行政書士よねくら法務事務所を開業し
昨年9月に法人成りして浜松国際行政書士法人となりました。
なんとか今年の6月で満3年を経過し、4年目に突入しました。
1人で動き回っていても、限界を感じていましたので
今年の4月に法学部4年生の学生アルバイトを補助者に採用しました。
思った以上に頼りになる補助者の仕事に大変助けられました。
仕事も増えてきて、多忙のため、今までほとんど休みもなく働き
たいへん疲れがたまっていました。
補助者がきて少々安心したのか、4月末から1週間以上も熱を出し、
5月連休明けまでダウンしてしまいました。
士業は体が資本、多数の仕事を抱えながら一人でやるのは限界があります。
夢を持ってスタートした頃と違って、仕事に追われて楽しさも減っておりました。
体を壊してまでやることはない、創業の頃を思い出して、夢をもってやり直そう。
思い切ってハローワークに募集を出したら、
女性の応募者が4人も面接に来てくれました。
いずれも大卒、短大卒で職歴も良く、能力も高い人達です。
そのうちの1人、行政書士の資格を持つ女性が昨日6月22日に初出勤しました。
2人目の補助者採用で、事務所3人体制となりました。
学生アルバイトが本格的に就活に入るため、代わりの人も決めました。
私がやってきた仕事をこの二人にしっかりと教え込み、任せられるようにし、
私は開業の時に立てた3年計画を実行に移し、更に見直した5年計画、
10年計画に邁進する決意を新たにすることが出来ました。
高齢者の行う、新たな「第二の創業」のつもりで頑張ります。
社会のニーズに貢献できる会社に育てます。応援よろしくお願い致します。
私のホームページはこちらです → http://yonejimu.com/
2018年06月23日
2018年04月06日
行政書士の補助者採用、本日初出勤日
行政書士の補助者を採用しました。
今日は初出勤日、10時〜17時の勤務です。
東京の大学で法律を学び、昨年の行政書士試験に合格した新人です。
社会経験は初めてですが、笑顔がステキで、人柄も良い若者です。
よく勉強をしていて、意欲も満々です。
良い人に来てもらえたと、喜んでいます。
「はるきの行政書士補助者日記」というブログも始めてくれました。
きっとお役にたつと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
事務所も昨年に法人成りし「浜松国際行政書士法人」となりましたが、
2015年6月1日に開業して、まる3年となります。
リピーターとなったお客様も増えてきて、なんとかここまで来れました。
これからも応援よろしくお願い致します。
ホームページはこちらです

2018年01月24日
補助者の募集を開始しました。
行政書士よねくら法務事務所が法人成りし、
昨年9月に「浜松国際行政書士法人」となって4か月です。
補助者を雇うかについて迷っておりましたが、
いつまで迷っていても先には進まないと、思い切りました。
いきなり正社員ではなく、アルバイトからでも良いと思い、
まずは某国立大学にアルバイト募集の申込みをしました。
平成30年1月23日から1か月間、大学で掲示され、
大学生協のホームページにも掲載されます。
起業家になる野心を抱いているような、学生が来たら、
会社を大きくするために力を貸してもらいたいと思っての
大学生アルバイトの募集です。
良い人材が来たら、試用期間を経て正社員に採用できればと思います。
野心のある若者に出会えたら嬉しいです。
会社のホームページは ⇒ http://yonejimu.com/
2017年09月05日
行政書士法人を設立しました。
行政書士開業して3年目に突入、
一人士業の限界を感じ、ビジネスは組織ですべきと考え、
9月1日、仲間と法人を立上げ「浜松国際 行政書士法人」を設立いたしました。
1日に登記所に提出しました書類に、さしたる不備もなく、
8日には登記完了の見込みです。
昨年「NPO法人 浜松国際総合事務所」立上げ15名の士業先生方と
社会貢献活動をしてまいりましたが、この度の行政書士法人設立で、
本格的にビジネスを展開していくことになります。
今までの「行政書士よねくら法務事務所」を本店に
中区中央に「浜松国際 行政書士法人 駅前事務所」(所長 内山 瑛)
南区白羽町に「浜松国際 行政書士法人 南事務所」(所長 鈴木 正章)
設立同時に3店にてのスタートです。
順調に推移したら、東京にも支店をと希望に燃えています。
引続き皆さまの、御指導、ご支援宜しくお願い致します。
ホームページはこちらです ⇒ http://yonejimu.com/
2017年08月15日
日本人の配偶者で3年以上、定住者で5年以上在留期間があれば永住権の申請は可能です。
永住権の申請は原則10年以上の在留が条件ですが、
「原則10年在留に関する特例」があり、
一定の条件を充たしていれば、
高度人材では80点以上で1年以上、70点以上3年以上、
日本人の配偶者で3年以上、定住者で5年以上
の在留期間があれば永住権を取得できます。
法務省のホームページ、永住許可に関するガイドライン
私のホームページでも解説しておりますので、ご参照ください。
2017年06月02日
開業満2年経過し事件簿100号突破
開業満2年経過しました。
2年前の平成27年6月1日に行政書士よねくら法務事務所を開設し、
昨日で満2年経過しました。
業務を受託すると、事件簿に記入します。
第一号が27年10月8日でスタートして
5月31日までの受託番号が第99号でしたが、
今日平成29年6月2日に100号、101号を受託しました。
第一号受託から100号まで19か月掛かりました。
受託業務の内容も高度で単価も高くなりましたので、
さらに今年は行政書士法人設立にむけ頑張ります。
私のホームページは http://yonejimu.com
2年前の平成27年6月1日に行政書士よねくら法務事務所を開設し、
昨日で満2年経過しました。
業務を受託すると、事件簿に記入します。
第一号が27年10月8日でスタートして
5月31日までの受託番号が第99号でしたが、
今日平成29年6月2日に100号、101号を受託しました。
第一号受託から100号まで19か月掛かりました。
受託業務の内容も高度で単価も高くなりましたので、
さらに今年は行政書士法人設立にむけ頑張ります。
私のホームページは http://yonejimu.com
2017年05月11日
在留資格「日本人の配偶者等」の方が「永住許可申請」で不許可になりましたと相談に来ました
日本人の配偶者等という在留資格を持っていて、
夫に永住許可申請をしてもらった人が、不許可になりましたと相談に来ました。
不許可の理由を聞かれて、詳しく聞いてみると、
10年以上前から結婚していましたが、
夫の転勤について行かずに、別居して商売をしておりました。
永住の許可条件は原則10年以上在留していて、次のの3つの条件をみたせば
1.素行善良要件:法令違反で刑に処せられていないこと。
2.独立要件生計:世帯単位で安定した生活を続けることができる。
3.国益要件:長期間にわたり社会の構成員として居住している。納税もしている---
可能性がありますが、
在留資格「日本人の配偶者」は実態を伴った婚姻生活を送っていることが
条件ですので、住民票住所に居住せず、しかも別居していれば、
実態を伴った婚姻と認められない事になります。
在留資格を得るための見せかけの結婚とみられてしまいます。
入管は不許可にするときは、取消訴訟が提起できることも通知してきますので、
しっかりとした根拠をもって不許可にしています。
不許可になって、すぐ再申請しても、難しいものとなります。
詳しくはホームページ
http://yonejimu.com/custom20.html
尚「原則10年在留に関する特例」があり、一定の条件を充たしていれば、高度人材では80点以上で1年以上、70点以上3年以上、日本人の配偶者で3年以上、定住者で5年以上の在留期間があれば永住権を取得できます。
夫に永住許可申請をしてもらった人が、不許可になりましたと相談に来ました。
不許可の理由を聞かれて、詳しく聞いてみると、
10年以上前から結婚していましたが、
夫の転勤について行かずに、別居して商売をしておりました。
永住の許可条件は原則10年以上在留していて、次のの3つの条件をみたせば
1.素行善良要件:法令違反で刑に処せられていないこと。
2.独立要件生計:世帯単位で安定した生活を続けることができる。
3.国益要件:長期間にわたり社会の構成員として居住している。納税もしている---
可能性がありますが、
在留資格「日本人の配偶者」は実態を伴った婚姻生活を送っていることが
条件ですので、住民票住所に居住せず、しかも別居していれば、
実態を伴った婚姻と認められない事になります。
在留資格を得るための見せかけの結婚とみられてしまいます。
入管は不許可にするときは、取消訴訟が提起できることも通知してきますので、
しっかりとした根拠をもって不許可にしています。
不許可になって、すぐ再申請しても、難しいものとなります。
詳しくはホームページ

尚「原則10年在留に関する特例」があり、一定の条件を充たしていれば、高度人材では80点以上で1年以上、70点以上3年以上、日本人の配偶者で3年以上、定住者で5年以上の在留期間があれば永住権を取得できます。
2016年12月16日
ホームページからカード支払いができるようにしました。
12月で開業から1年7か月たちました。
私のホームページが「浜松 行政書士」と検索すると一番に出てくるようになりました。
一番になった理由は秘密です。
2番とは大きく違います。
急に仕事も増えてきて、単価も高い仕事が多くなりました。
1回で支払いが厳しい人でも、分割が出来れば便利だろうと思い、
カードで支払いができるホームページにしました。
無事に審査も通過して、3つある私のホームページの、
トップページにカード支払いのリンクを貼りました。
外国人関係の仕事が多くなりましたので、
海外からの支払いも簡単にできるようにと考えました。
はたして効果があるかは分かりませんが、
カード支払いの可能な行政書士になれてちょっと嬉しい気分です。
私のホームページはこちらです。⇒ http://yonejimu.com/
2016年11月10日
2か月待ってやっと許可が出ました、経営・管理ビザの在留資格認定証明書。

香港の企業家から「日本で会社を設立したい」との依頼です。
経営・管理というビザの在留資格認定証明書を申請します。
その証明書をもらえると、香港に送ってあげて、
日本大使館に持っていくと、そのビザがもらえて日本に入国、
中長期の滞在が許されます。
9月16日に申請書を提出して昨日の11月9日に許可が出ました。
日本にいる代理人はほんとに喜んでいました。
会社を設立するのですから、事務所の場所を決めて、見積書をもらいます。
事業計画書を作成し、定款まで作って、たくさんの資料を提出しました。
標準処理期間が1か月から3か月となっていて、時間の掛かる申請です。
1か月を経過してから、「まだですか?」「まだですか?」の
問い合わせが毎日のようにきました。
日本国は外国人旅行客を大勢呼ぼうとしておりますが、
仕事をしに来る人には大変厳しいのです。
高度専門職というビザがあって、高度な専門的な能力を持っている人は、
優遇されていますが、単純労働では基本的には許可されません。
許可はあくまでも、法務大臣の裁量となっておりますので、
不許可になっても、不服申し立てもできません。
日本の大企業に来る高度人材ならば許可は簡単に出ますが、
これから日本で起業しようという人には、本人の財力、
仕事の内容等についても厳しく見られます。
その難関を乗り越えるための資料作りは大変です。
なんとしても通してあげたいと思い頑張りましたので、
依頼者同様ほんとにうれしいものでした。
もちろん高額の成功報酬も頂きました。
ありがとうございます。
日本の人口は更に減っていき、労働力人口も減りますから、
外国人労働者をもっと多く迎えるようにしないと、
将来の日本は、経済的にも停滞していくのだと思います。
外国人にもっと道を開いてあげる政策転換が必要だと思います。
私のホームページの出入国関係「ビザ・帰化のページ」
はこちらです ⇒ http://yonejimu.com/custom20.html
2016年11月03日
行政書士の従業員(補助者)を雇うにはまだ早い?!
開業2年目、5か月目の10月、1か月間の報酬のあった新規の業務依頼は11件。
行政書士の従業員(補助者)を雇うにはまだ早いです。
内訳は、自動車関係が8件、離婚関係1件、不倫関係1件、
外国人在留資格関係1件の合計11件です。
個人客が3件、残りは法人客です。全てネットからお客様とその紹介でした。
最近は値引きもなく言い値で受けてくれますので、1件単価は上がりましたが、
補助者を雇うにはまだ足りません。
その他、問合せ、無料相談は5件ありましたが明日のお客様に繋がると思って
誠意を持って対応しました
そろそろ手一杯になってきましたが、まだ一人で頑張ります。
2か月かかっていて結果待ちの、法人設立関係、在留関係の仕事は
まだ結果が出ていません。
単価の高い、難しい仕事は、標準処理期間が1か月から3か月
待たないと結果が出ません。
結果が出て成功報酬に至ったのは今月1件でした。
もう少しの努力で補助者が雇えると思いますが、その壁を乗り越えるために
もう一工夫、二工夫しなければと思い、努力しています。
ホームページに新規に「お客様の声」のページを作成し、
写真とお客様アンケートを掲載しました。
お土産を持ってきてくれたお客様で、仕事の結果を感謝されて本当にうれしいです。
私のホームページはこちらです。⇒ http://yonejimu.com/