これから伺いたいと、ご婦人から電話がありました。
困っている様子で、「どのようなことですか」と聞くと
「なくなった兄弟の保険金が、小さいときに母と離婚した父親の
ところに行ってしまう!?」
父親の生存、相続人調査を依頼されました。
死亡保険金受取人を指定していない契約内容であったため、
相続発生時の相続人が受取人になるものでした。
生命保険会社の営業現場を30年以上担当しておりましたから、
なじみのある仕事で、役に立てそうだなと思い業務を受任しました。
「どのようにして私の事務所をお知りになりましたか?」
と聞きますと、
「娘がネットで調べてくれました、迅速対応と書いてあったので」
ホームページを自作で一生懸命作成していたのが良かったです。
私のホームページの遺言のページはこちらです。
http://yonejimu.com/custom4.html
2016年03月09日
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