2017年05月11日

在留資格「日本人の配偶者等」の方が「永住許可申請」で不許可になりましたと相談に来ました

日本人の配偶者等という在留資格を持っていて、

夫に永住許可申請をしてもらった人が、不許可になりましたと相談に来ました。

不許可の理由を聞かれて、詳しく聞いてみると、

10年以上前から結婚していましたが、

夫の転勤について行かずに、別居して商売をしておりました。

永住の許可条件は原則10年以上在留していて、次のの3つの条件をみたせば

1.素行善良要件:法令違反で刑に処せられていないこと。
2.独立要件生計:世帯単位で安定した生活を続けることができる。
3.国益要件:長期間にわたり社会の構成員として居住している。納税もしている---

可能性がありますが、

在留資格「日本人の配偶者」は実態を伴った婚姻生活を送っていることが

条件ですので、住民票住所に居住せず、しかも別居していれば、

実態を伴った婚姻と認められない事になります。

在留資格を得るための見せかけの結婚とみられてしまいます。

入管は不許可にするときは、取消訴訟が提起できることも通知してきますので、

しっかりとした根拠をもって不許可にしています。

不許可になって、すぐ再申請しても、難しいものとなります。

詳しくはホームページ 右矢印1 http://yonejimu.com/custom20.html

尚「原則10年在留に関する特例」があり、一定の条件を充たしていれば、高度人材では80点以上で1年以上、70点以上3年以上、日本人の配偶者で3年以上、定住者で5年以上の在留期間があれば永住権を取得できます。


posted by 米倉 紀男 at 17:39| Comment(1) | TrackBack(0) | 開業2年目
この記事へのコメント
配偶者の場合10年ではなくて3年ですが。
Posted by at 2017年08月15日 03:47
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/179712593

この記事へのトラックバック