2017年08月15日

日本人の配偶者で3年以上、定住者で5年以上在留期間があれば永住権の申請は可能です。


永住権の申請は原則10年以上の在留が条件ですが、

「原則10年在留に関する特例」があり、

一定の条件を充たしていれば、

高度人材では80点以上で1年以上、70点以上3年以上、

日本人の配偶者で3年以上、定住者で5年以上

の在留期間があれば永住権を取得できます。

法務省のホームページ、永住許可に関するガイドライン

私のホームページでも解説しておりますので、ご参照ください
posted by 米倉 紀男 at 09:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 開業2年目
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