2017年08月15日
日本人の配偶者で3年以上、定住者で5年以上在留期間があれば永住権の申請は可能です。
永住権の申請は原則10年以上の在留が条件ですが、
「原則10年在留に関する特例」があり、
一定の条件を充たしていれば、
高度人材では80点以上で1年以上、70点以上3年以上、
日本人の配偶者で3年以上、定住者で5年以上
の在留期間があれば永住権を取得できます。
法務省のホームページ、永住許可に関するガイドライン
私のホームページでも解説しておりますので、ご参照ください。
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