日本人の配偶者等という在留資格を持っていて、
夫に永住許可申請をしてもらった人が、不許可になりましたと相談に来ました。
不許可の理由を聞かれて、詳しく聞いてみると、
10年以上前から結婚していましたが、
夫の転勤について行かずに、別居して商売をしておりました。
永住の許可条件は原則10年以上在留していて、次のの3つの条件をみたせば
1.素行善良要件:法令違反で刑に処せられていないこと。
2.独立要件生計:世帯単位で安定した生活を続けることができる。
3.国益要件:長期間にわたり社会の構成員として居住している。納税もしている---
可能性がありますが、
在留資格「日本人の配偶者」は実態を伴った婚姻生活を送っていることが
条件ですので、住民票住所に居住せず、しかも別居していれば、
実態を伴った婚姻と認められない事になります。
在留資格を得るための見せかけの結婚とみられてしまいます。
入管は不許可にするときは、取消訴訟が提起できることも通知してきますので、
しっかりとした根拠をもって不許可にしています。
不許可になって、すぐ再申請しても、難しいものとなります。
詳しくはホームページ
http://yonejimu.com/custom20.html尚「原則10年在留に関する特例」があり、一定の条件を充たしていれば、高度人材では80点以上で1年以上、70点以上3年以上、日本人の配偶者で3年以上、定住者で5年以上の在留期間があれば永住権を取得できます。
posted by 米倉 紀男 at 17:39|
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